退職できないときの対処法は?相談窓口や辞めるためのポイントを紹介
目次
- 法律上では退職の2週間前までに意思表示をすれば問題ない
- 退職できない原因と対策をシチュエーションごとに解説
- 後任が見つかるまで残ってほしいと言われた
- 退職届を受理してもらえない
- 離職票を発行してもらえない
- 懲戒解雇にすると言われた
- 違約金や損害賠償を請求すると言われた
- 給与を支払ってもらえない
- 有給消化を認めてもらえない
- 退職できないときの相談窓口
- 労働基準監督署(労基)
- 総合労働相談コーナー
- 弁護士
- 退職代行サービス
- 円満退職をするために意識する3つのポイント
- 繁忙期に退職届を提出しない
- 就業規則を確認する
- 引き継ぎをきちんと行う
- まとめ
「退職できないときはどうしたらいい?」
「絶対に退職できない企業はある?」
「円満退職する方法があれば知りたい」
といった悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
仕事内容や人間関係が原因で「退職したい」と思っていても、引き止められることがあります。そんなときは、どのように対処すればよいのでしょうか。
本記事では、退職できない原因と対策、相談すべき窓口などについて詳しく解説します。「退職できない理由が知りたい」「とにかく退職したい」と悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
法律上では退職の2週間前までに意思表示をすれば問題ない
退職の意志を伝えると何かと理由をつけて反対される場合がありますが、公的な規制によって退職できない企業はありません。なぜなら、法律上では原則、退職の2週間前に意思表示をすれば辞められると定められているからです。
民法627条1項では、以下のように定められています。
「雇用の期間に定めがないときは、解約(=退職)の申入れから2週間が経過すると雇用契約が終了する」
年俸性の場合は、民法627条3項により、退職の3ヶ月前までに申請する必要があると定められています。
上記の違いは、無期雇用と有期雇用です。
無期雇用は、契約期間に定めがない状態で、定年まで勤務するのが一般的です。有期雇用は、半年間や1年間と契約期間に定めがある状態を指します。
無期雇用と有期雇用では、退職申請するタイミングが異なるため、自身の雇用契約に応じて対応しましょう。
退職できない原因と対策をシチュエーションごとに解説
退職できない理由は一人ひとり異なりますが、以下の原因が挙げられます。
- 後任が見つかるまで残ってほしいと言われた
- 退職届を受理してもらえない
- 離職票を発行してもらえない
- 懲戒解雇にすると言われた
- 違約金や損害賠償を請求すると言われた
- 給与を支払ってもらえない
- 有給消化を認めてもらえない
上記はそれぞれで対策が異なります。自身の原因に当てはまるケースがある場合は、ぜひ参考にしてください。
後任が見つかるまで残ってほしいと言われた
お世話になった上司から「後任を探しているから待ってほしい」と相談を受けると、断りづらいものです。
会社との関係性や転職先への入社タイミングに影響がなければ、1ヶ月だけ延期するなどの対策を考えてもいいでしょう。しかし、退職日をしっかりと決めていないと、曖昧なまま会社に残り続けることになりかねません。
退職届を受理してもらえない
法律上では退職届の提出に義務がないため、口頭で申し出れば承諾を得なくても退職できます。就業規則に「退職届の提出が必要である」と記載されている場合は、提出しなくてはいけませんが、企業側がそれを拒否する権利はありません。
もし退職届を受理してもらえないときは、以下の方法を推奨します。
- 労働基準監督署に報告する
- 内容証明郵便で郵送する
専門機関に退職届を提出しても受理してもらえない状況を相談すれば、適切な対応をしてくれます。また、退職届を郵便で郵送すれば証拠が残るため、後日トラブルがあっても説得力がある証言ができるでしょう。
離職票を発行してもらえない
離職票は、企業を退職する際に受け取る書類で、再就職までの間に失業給付の受給手続きを行うために必要です。
勤務先とのトラブルによって退職する場合、状況によっては離職票が発行されないケースがあります。催促しても発行してもらえない場合は、ハローワークへ相談してみましょう。
ハローワークが事実確認を行ったうえで、企業へ督促したり、退職者が被保険者でなくなったことを確認できれば離職票を交付してくれたりします。
懲戒解雇にすると言われた
懲戒解雇とは、企業が従業員との労働契約を一方的に解除する処分です。具体的には、従業員が職場規則や秩序に違反をした際に行われます。
基本的には、就業規則に明記されている懲戒理由に該当しない限り、解雇にされることはありません。
就業規則に違反がなく、懲戒解雇にすると言われた場合は、弁護士に相談するようにしましょう。専門家に相談をすれば、適切な対処法を提供してくれます。
違約金や損害賠償を請求すると言われた
企業を退職する場合、穴目をするための人員確保や仕事が回らない状況をもとに「企業の損失だ」と、違約金や損害賠償請求をしてくるケースもあります。
退職時に企業側が、違約金や損害賠償を請求することは違法なため、取り合う必要はありません。不安な場合は、弁護士または労働基準監督署に相談しましょう。
給与を支払ってもらえない
就業規則に定められた期間を過ぎているにもかかわらず、退職を理由に給与を支払ってもらえない場合もあるでしょう。基本的に、企業は労働分の賃金を支払う義務があります。
もし、退職を理由に給与が未払いになっている場合は、弁護士や労働基準監督署に相談してください。
有給消化を認めてもらえない
一般的には、最終勤務日を終えた後に残っている有給を消化したうえで退職を迎えることとなります。しかし、有給が残っているにもかかわらず、退職を理由に休ませてもらえないケースがあるようです。
有給休暇は労働基準法第39条で保障されている労働者の権利です。つまり、企業は法律で定められている有給日数を与える義務があるので、退職に向けて業務の引継ぎなどが落ち着いたタイミングで休ませてもらえるよう交渉するとよいでしょう。
退職できないときの相談窓口
退職できないことで悩んだときの相談窓口は、以下のとおりです。
- 労働基準監督署(労基)
- 総合労働相談コーナー
- 弁護士
- 退職代行サービス
労働基準監督署(労基)
労働基準監督署とは、通称「労基」とも呼ばれており、労働条件や労災保険、職場の安全などに関わる相談・通報を受け付けている機関です。
退職できないトラブルが起きた場合、労働基準監督署に相談することで、事実確認をもとに適切な対処をしてくれます。
総合労働相談コーナー
総合労働相談コーナーとは、労働に関する専門家が問題の相談・提案を行う窓口です。
総合労働相談コーナーでは、以下の労働問題に関する相談を受け付けています。
- 解雇
- 雇止め
- 配置転換
- 賃金の引き下げ
- 募集・採用
- いじめ・嫌がらせ
- パワハラ など
労働基準監督署との違いは、対象者です。総合労働相談コーナーは、企業と労働者に対して、解決までサポートしてくれます。一方で労働基準監督署は、企業側に対して問題があったときに指導や処罰を行います。
弁護士
弁護士は、退職できないなどの労働問題や法律に関わる出来事に対して、専門的な知見をもとに適切に対処してくれます。
具体的に受けられるサポートは、以下のとおりです。
- 法的アドバイス
- 損害賠償請求されたときの法的処置
- ハラスメント行為に対しての慰謝料請求の依頼
- 相談者の代わりに企業と交渉
- 弁護士が行う安心・安全な退職代行
弁護士のなかには企業との労働トラブルを専門的に扱う人もいるので、具体的な依頼内容が固まっていない場合でも相談してみるとよいでしょう。ただし、相談料などの費用が発生する点は留意してください。
退職代行サービス
退職代行サービスとは、退職者の代わりに退職手続きをすべて一任してくれるサービスです。
退職代行サービスを活用するメリットには、以下が挙げられます。
- 人事や上司と会話せずに退職できる
- 退職を止める行為ができなくなる
- 退職に伴う有給の取得交渉や源泉徴収票・離職票などの対応ができる
- 未払い給与や退職金等の支払い請求ができる
- 転職活動を始めながらでも進めてくれる など
上記のように、自分では何もしなくても退職手続きに関してすべて任せることができます。退職時に必要な書類の受け取りも行ってくれるため、再就職に影響する可能性は低いでしょう。
円満退職をするために意識する3つのポイント
退職を考えている人の多くは、円満退職を目指しているでしょう。
円満に退職できないと、もし再就職先が決まっていても入社に必要な書類がそろわずに手続きが進まないなど、転職活動にも影響しかねません。
円満退職するために意識すべきポイントは以下の3つです。
- 繁忙期に退職届を提出しない
- 就業規則を確認する
- 引き継ぎをきちんと行う
繁忙期に退職届を提出しない
円満退職をするポイントの一つは、繁忙期に退職届を提出しないことです。繁忙期に退職届を提出すると通常業務以外の作業が発生してしまい、周囲に迷惑をかけるかもしれません。
たとえば、退職者の業務を引き継ぐ後任の選定やチーム構成の調整などです。後任に選ばれた社員は引き継ぐためのリソースやスケジュール調整が必要になるため、退職によって影響が及ぶ範囲は広いです。
円満退職を希望する場合は、社内の状況も意識することが大切です。
就業規則を確認する
法律上は退職の2週間前に届け出を提出すれば問題ありませんが、企業によっては就業規則で退職に関する取り決めが独自に定められている場合があります。たとえば企業によっては、次の人員を確保して独り立ちできる状態になるまでの目安期間を設けているところもあるでしょう。
円満退職を望むなら、就業規則に従って届け出を提出しましょう。
引き継ぎをきちんと行う
円満退職を目指すなら、引き継ぎ業務はきちんと行いましょう。退職したら自分には関係がなくなるからと、クライアントへの連絡を怠ったり後任に必要な情報を伝え漏れていたりすると、後に元勤務先とクライアント間でトラブルに発展しかねません、
自分の業務のステータスや担当者の連絡先など、後任がスムーズに業務に取り掛かれるような状態へ準備してから退職するように心がけましょう。
まとめ
今回は、退職できないと悩む人に向けて対処法を解説しました。結論、法律上ではどんな状況でも退職できない企業はありません。とはいえ、体調不良や人間関係の悪化など、出社できない状態のなかでも退職を希望するケースもあるでしょう。そういった場合は、弁護士などの専門家や退職代行サービスを利用するのもひとつの手です。
また、円満退職できるか心配な場合でも、転職したいのであれば再就職先を探さなければいけません。自分だけで転職活動を行うのが不安ならば、転職エージェントを活用すると良いです。
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